建築物用地下水の採取の規制に関する法律(読み)けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の建築物用地下水の採取の規制に関する法律の言及

【地下水】より

…とくに工業用水の汲上げについては,地盤沈下などを生ずることがある。そのため1962年に工業用水法の一部を改正して,工業用地下水の汲上げの規制を強化するとともに,ビルの冷房用地下水の汲上げの規制をするために,同年〈建築物用地下水の採取の規制に関する法律〉が制定された。これによって,政令で指定する地域内(大阪市域,東京都の特別区域その他が指定されている)において,揚水設備ごとにストレーナーの位置と揚水機の断面積を定めて,都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている。…

※「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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