世界大百科事典(旧版)内の建築物用地下水の採取の規制に関する法律の言及
【地下水】より
…とくに工業用水の汲上げについては,地盤沈下などを生ずることがある。そのため1962年に工業用水法の一部を改正して,工業用地下水の汲上げの規制を強化するとともに,ビルの冷房用地下水の汲上げの規制をするために,同年〈建築物用地下水の採取の規制に関する法律〉が制定された。これによって,政令で指定する地域内(大阪市域,東京都の特別区域その他が指定されている)において,揚水設備ごとにストレーナーの位置と揚水機の断面積を定めて,都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている。…
※「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」