建築物用地下水の採取の規制に関する法律(読み)けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ

最新 地学事典 の解説

けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ
建築物用地下水の採取の規制に関する法律

Act on Regulation of Extraction of Groundwater for use in Buildings

ビル用水法と略称。1962年制定。政令で指定する地域内の,冷暖房設備水洗便所等の用に供する地下水の採取を,地盤沈下防止の観点から規制する法律。一般に工業用水法に準じて規制と揚水設備の使用がなされる。地域指定は既地盤沈下発生地域で,かつ災害が生ずるおそれのある場合に限定。本法は予防視点を欠き,規制の対象をビル用水に限定し,地下水盆中の水収支十分配慮していないことなど,地盤沈下防止上問題を有する。

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参照項目:工業用水法

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

関連語 中馬

世界大百科事典(旧版)内の建築物用地下水の採取の規制に関する法律の言及

【地下水】より

…とくに工業用水の汲上げについては,地盤沈下などを生ずることがある。そのため1962年に工業用水法の一部を改正して,工業用地下水の汲上げの規制を強化するとともに,ビルの冷房用地下水の汲上げの規制をするために,同年〈建築物用地下水の採取の規制に関する法律〉が制定された。これによって,政令で指定する地域内(大阪市域,東京都の特別区域その他が指定されている)において,揚水設備ごとにストレーナーの位置と揚水機の断面積を定めて,都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている。…

※「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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