工業用水法(読み)こうぎょうようすいほう

最新 地学事典 「工業用水法」の解説

こうぎょうようすいほう
工業用水法

Industrial Water Act

1956年制定。政令指定地域内の工業用水の確保と地下水保全を図り,工業発達と地盤沈下防止をねらう。一般に規制は,政令による地域指定,揚水設備のストレーナーの位置と吐出口の断面積の基準値を定めてなされ,それに適合する揚水設備の使用が知事により許可される。地域指定は既地盤沈下発生地域などに限られ,かつ工業用水道が既設または1年以内に開設される見込みがある場合に限定。本法は工業の発達と地盤沈下防止という,ときに両立困難な課題を抱える。また,予防の視点を欠き,規制の対象を工業用水に限定し,地下水盆中の水収支十分配慮していないなど,地盤沈下防止上問題を有する。

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出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

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