建設リサイクル法(読み)ケンセツリサイクルホウ

デジタル大辞泉 「建設リサイクル法」の意味・読み・例文・類語

けんせつリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【建設リサイクル法】

《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000)成立建設資材リサイクル法。→循環型社会形成推進基本法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

地表近くで見られる蜃気楼(しんきろう)現象の一種。晩春から夏にかけて、よく晴れた日に熱せられた道路のアスファルト面を遠くから視線を低くして見ると、水たまりがあるように見えることがある。これは地面付近の...

逃げ水の用語解説を読む