建設リサイクル法(読み)ケンセツリサイクルホウ

デジタル大辞泉 「建設リサイクル法」の意味・読み・例文・類語

けんせつリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【建設リサイクル法】

《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称》特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000)成立。建設資材リサイクル法。→循環型社会形成推進基本法

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