デジタル大辞泉 の解説
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしん‐きほんほう〔ジユンクワンがたシヤクワイケイセイスイシンキホンハフ〕【循環型社会形成推進基本法】
[補説]この法律において「循環型社会」とは、環境への負荷ができる限り少ない以下のような社会をいう。廃棄物の発生を抑え(リデュース)、使用済製品がリユース・リサイクル・熱回収等により循環資源として適正に循環的に利用され、循環的な利用が行われないものについては適正に処分され、天然資源の消費が抑制される社会である。
循環型社会形成を推進していくうえでの基本理念と、政府が循環型社会形成に取り組むプログラムを規定した法律。平成12年法律第110号。2000年(平成12)6月公布、施行。形成すべき「循環型社会」を「廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用、適正な処理の確保によって天然資源の消費を抑制し、環境負荷ができるかぎり低減される社会」と規定している。廃棄物政策について「発生抑制」(リデュース、reduce)、「再使用」(リユース、reuse)、「再生利用」(リサイクル、recycle)、「熱回収」、「適正処分」という優先順位を明確にしたほか、事業者は製品が使用済みになった後まで責任を負うという「拡大生産者責任」(EPR)の原則を定めた。具体的な施策は5年ごとに策定される「循環型社会形成推進基本計画」に基づいて行われることとなっている。2003年3月に第一次計画、2008年3月に第二次計画が策定された。計画には、「資源生産性」(1トンの天然資源で生産されるGDP(国内総生産)の額)、「循環利用率」(リサイクルされた資源の割合)、「最終処分量」(廃棄物の埋立量)の三つの具体的な目標指標が設定されており、第二次計画では2015年度までの達成目標として、資源生産性42万円/トン(2005年度33万円/トン)、循環利用率14~15%(同12.2%)、最終処分量2300万トン(同3200万トン)となっている。
[山本耕平]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Basic Act on Establishing a Sound Material-cycle Society
循環型社会形成を推進していくうえでの基本理念と,政府が取り組むプログラムを規定した法律。環境基本法の下に位置する廃棄物・リサイクル関連の基本法として2000年に制定。この法律において循環型社会とは,廃棄物等の発生抑制,循環資源の適正利用および利用不可能な循環資源の適正処分により,天然資源の消費を抑制し,環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。廃棄物政策について,発生抑制・再使用・再生利用・熱回収・適正処分という優先順位を明確に定めている。
執筆者:田中 宏和
参照項目:3R
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
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