デジタル大辞泉 の解説
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしん‐きほんほう〔ジユンクワンがたシヤクワイケイセイスイシンキホンハフ〕【循環型社会形成推進基本法】
[補説]この法律において「循環型社会」とは、環境への負荷ができる限り少ない以下のような社会をいう。廃棄物の発生を抑え(リデュース)、使用済製品がリユース・リサイクル・熱回収等により循環資源として適正に循環的に利用され、循環的な利用が行われないものについては適正に処分され、天然資源の消費が抑制される社会である。
循環型社会形成を推進していくうえでの基本理念と、政府が循環型社会形成に取り組むプログラムを規定した法律。平成12年法律第110号。2000年(平成12)6月公布、施行。形成すべき「循環型社会」を「廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用、適正な処理の確保によって天然資源の消費を抑制し、環境負荷ができるかぎり低減される社会」と規定している。廃棄物政策について「発生抑制」(リデュース、reduce)、「再使用」(リユース、reuse)、「再生利用」(リサイクル、recycle)、「熱回収」、「適正処分」という優先順位を明確にしたほか、事業者は製品が使用済みになった後まで責任を負うという「拡大生産者責任」(EPR)の原則を定めた。具体的な施策は5年ごとに策定される「循環型社会形成推進基本計画」に基づいて行われることとなっている。2003年3月に第一次計画、2008年3月に第二次計画が策定された。計画には、「資源生産性」(1トンの天然資源で生産されるGDP(国内総生産)の額)、「循環利用率」(リサイクルされた資源の割合)、「最終処分量」(廃棄物の埋立量)の三つの具体的な目標指標が設定されており、第二次計画では2015年度までの達成目標として、資源生産性42万円/トン(2005年度33万円/トン)、循環利用率14~15%(同12.2%)、最終処分量2300万トン(同3200万トン)となっている。
[山本耕平]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)
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