循環型社会形成推進基本法(読み)ジュンカンガタシャカイケイセイスイシンキホンホウ

デジタル大辞泉 の解説

じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしん‐きほんほう〔ジユンクワンがたシヤクワイケイセイスイシンキホンハフ〕【循環型社会形成推進基本法】

環境基本法理念に則り、循環型社会をつくるための基本原則を定めた法律。国、地方公共団体、事業者及び国民役割責務を明記し、循環型社会形成推進基本計画策定するなどし、循環型社会形成を推進する。平成12年(2000)成立。本法では、リデュース廃棄物の発生抑制)→リユース(再使用)→リサイクル(再生利用)→熱回収→適正処分という処理の優先順位を明確にし、廃棄物等のうち有用なものを循環資源とした。製品の生産者は製品の再利用や処理についても責任を負うという拡大生産者責任の原則が規定された。→廃棄物処理法資源有効利用促進法家電リサイクル法グリーン購入法建設リサイクル法自動車リサイクル法食品リサイクル法容器包装リサイクル法
[補説]この法律において「循環型社会」とは、環境への負荷ができる限り少ない以下のような社会をいう。廃棄物の発生を抑え(リデュース)、使用済製品がリユース・リサイクル・熱回収等により循環資源として適正に循環的に利用され、循環的な利用が行われないものについては適正に処分され、天然資源の消費が抑制される社会である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

循環型社会形成推進基本法
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

循環型社会形成を推進していくうえでの基本理念と、政府が循環型社会形成に取り組むプログラムを規定した法律。平成12年法律第110号。2000年(平成12)6月公布、施行。形成すべき「循環型社会」を「廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用、適正な処理の確保によって天然資源の消費を抑制し、環境負荷ができるかぎり低減される社会」と規定している。廃棄物政策について「発生抑制」(リデュース、reduce)、「再使用」(リユース、reuse)、「再生利用」(リサイクル、recycle)、「熱回収」、「適正処分」という優先順位を明確にしたほか、事業者は製品が使用済みになった後まで責任を負うという「拡大生産者責任」(EPR)の原則を定めた。具体的な施策は5年ごとに策定される「循環型社会形成推進基本計画」に基づいて行われることとなっている。2003年3月に第一次計画、2008年3月に第二次計画が策定された。計画には、「資源生産性」(1トンの天然資源で生産されるGDP国内総生産)の額)、「循環利用率」(リサイクルされた資源の割合)、「最終処分量」(廃棄物の埋立量)の三つの具体的な目標指標が設定されており、第二次計画では2015年度までの達成目標として、資源生産性42万円/トン(2005年度33万円/トン)、循環利用率14~15%(同12.2%)、最終処分量2300万トン(同3200万トン)となっている。

[山本耕平]

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百科事典マイペディア の解説

循環型社会形成推進基本法【じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう】

リサイクルを徹底し,資源,環境に負担をかけない循環型社会を目指して,2000年5月に制定された基本法。廃棄物の処理の優先順位を,〈発生抑制〉〈再使用〉〈再生利用〉〈熱回収〉〈適正処分〉とした。また,事業者が製品の使用済み以後までの責任を負う拡大生産者責任を原則とした。関連して,七つのリサイクル法が制定または改定された。廃棄物処理法(強化),リサイクル法(発生抑制,再使用促進の優先),容器包装リサイクル法(分別回収や事業者のコスト負担),家電リサイクル法(2001年4月施行,消費者がリサイクルのコストを負担),食品リサイクル法(堆肥化,飼料化促進),建設資材リサイクル法(分別解体と資源化),グリーン購入法(2000年5月議員立法,国などが環境に配慮した製品〔環境物品〕を優先的に購入)である。→リサイクル運動
→関連項目3R

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知恵蔵 の解説

循環型社会形成推進基本法

大量生産、大量消費、大量廃棄社会を資源循環型の社会に変えるために、国の基本的な考え方と国、事業者、国民の責務などを定めた基本法。2000年5月に成立、01年施行。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法(2001年施行)、建設リサイクル法(02年施行)、食品リサイクル法、グリーン購入法(同)などの個別法を束ねる。(1)ごみの発生を抑制し、次に再使用、再利用と優先順位をつけた、(2)生産者は設計の工夫などで製品がごみにならないように努力し必要な場合は使った製品を引き取る、(3)循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるための循環型社会形成推進基本計画の策定を定めている。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)

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