弁護士費用等担保特約(読み)ベンゴシヒヨウトウタンポトクヤク

デジタル大辞泉 「弁護士費用等担保特約」の意味・読み・例文・類語

べんごしひようとうたんぽ‐とくやく【弁護士費用等担保特約】

自動車保険における特約一つ。こちらに賠償責任がない被害事故にあった場合、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停民事裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償する。 弁護士費用等補償特約。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 賠償責任

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む