ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引付沙汰」の意味・わかりやすい解説 引付沙汰ひきつけさた 室町幕府法における訴訟の一系統。所帯押領,遵行難渋,抑留年貢,遺跡競などを対象とし,ほぼ鎌倉幕府法における所務沙汰に相当するものである。なお,嘉吉年間 (1441~44) 以降廃絶し,将軍が,内談衆の意見状に基づいて裁決を下す御前沙汰がこれに代った。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by