ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引渡し命令」の意味・わかりやすい解説 引渡し命令ひきわたしめいれい 差押え後の有体動産を第三者が占有することとなったとき,執行裁判所が差押え債権者の申立てにより,その第三者に対し差押え物を執行官に引渡すことを命じる裁判 (民事執行法 127) 。不動産の強制競売において,代金を納付した買受け人の申立てにより,債務者または事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者 (執行記録上買受け人に対抗できる権原により占有している者を除く) に対し,不動産を買受け人に引渡すことを命じる裁判 (83条) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by