権原(読み)けんげん(英語表記)title
titre[フランス]

精選版 日本国語大辞典 「権原」の意味・読み・例文・類語

けん‐げん【権原】

〘名〙 民法上、ある行為が正当なものとされる法律上の原因権利の原因。
※民法(明治二九年)(1896)二四二条「権原に因りて其物を附属せしめたる他人の権利を妨けず」

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デジタル大辞泉 「権原」の意味・読み・例文・類語

けん‐げん【権原】

民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。

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改訂新版 世界大百科事典 「権原」の意味・わかりやすい解説

権原 (けんげん)
title
titre[フランス]

法律用語。日本の民法ではこの語が2ヵ所で使われているが,その意味は若干異なる。(1)A所有の土地にB所有の樹木等が植えつけられた場合,樹木等は土地への付合によりAの所有となるが,Bが〈権原〉に基づき植栽を行った場合にはBはその所有権を保有しうる(民法242条)。田畑小作で重要な意味をもつ規定であり,ここにいう権原とは地上権永小作権賃借権など正当な土地利用権をさす。(2)ある人が物(動産・不動産)を占有している場合,その占有を取得するに至った原因を〈権原〉という(占有することを正当とするかどうかを問わない)。地上権・質権等の設定行為,売買貸借寄託等の債権契約などをいう。取得された占有が正当(適法)である(正当な所有者から借りた)場合を,とくに〈正権原に基づく占有〉と呼ぶ。なお,取得時効自主占有要件とするが,他主占有との区別は〈権原〉の性質により客観的に定まる(売買なら自主占有,貸借なら他主占有。民法185条参照)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「権原」の意味・わかりやすい解説

権原
けんげん
title; Rechtstitel

ある法律的あるいは事実的な行為をすることが法律上正当とされるための根拠となる原因。たとえば,ある土地の上に樹木を植栽する場合,植栽者が土地の所有権者であること,または土地の利用権者 (地上権や契約に基づく賃借権などをもつ者) であることは正当な権原である。権原に基づかないで他人の土地に植栽した樹木については,植栽者は自己の権利を主張しえないし (民法 242) ,また場合によっては土地の不法占拠者とされることがある。なお,占有 (権) は他の場合と異なり,どんな原因で得た占有でも権原となり,その結果,盗人や不法占拠者にも占有 (権) の保護が与えられる。

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百科事典マイペディア 「権原」の意味・わかりやすい解説

権原【けんげん】

ある行為を法的に正当化する法律上の原因。英語でtitle。たとえば,他人の土地の上に家を建てる権原は地上権・賃借権。ただし占有の場合には,占有をするに至ったすべての事情や原因を含む。

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世界大百科事典(旧版)内の権原の言及

【知行】より

…ちなみに近代法においては,〈Aは(占有しているが)所有権者ではない,自分Bこそが所有権者である〉〈いや,自分Aこそが所有権者である〉という形の主張が対立することになる。このような場合の〈知行すべき由緒〉は,近代法の〈占有すべき(占有を正当ならしめる)権利(本権ないし権原)〉と似ているので,その限りで〈知行〉は占有possessioに類似の概念だとする学説が成り立ちそうにみえる。しかし,〈由緒〉は知行の取得原因たる事実(売買,交換,相続,等々)であって,権利ではない。…

※「権原」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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