デジタル大辞泉 「強盗予備罪」の意味・読み・例文・類語 ごうとうよび‐ざい〔ガウタウヨビ‐〕【強盗予備罪】 強盗をする目的で、凶器の入手や情報収集などの準備をする罪。刑法第237条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。[補説]強盗の準備のみを行い、実際の強盗行為に及ばなかった場合に成立する。強盗行為に着手したものの、金品などを奪えずに終わった場合は強盗未遂罪、金品を奪えば強盗罪となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例