強盗強姦及び同致死罪(読み)ゴウトウゴウカンオヨビドウチシザイ

デジタル大辞泉 「強盗強姦及び同致死罪」の意味・読み・例文・類語

ごうとうごうかんおよびどうちし‐ざい〔ガウタウガウカンおよびドウチシ‐〕【強盗強×姦及び同致死罪】

強盗女性強姦する罪。平成29年(2017)の法改正により、強盗・強制性交等及び同致死罪(強盗・強制性交等罪)に改められた。強盗強姦罪。強盗強姦致死罪。
[補説]改正前の刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられた。また、これによって女性を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられた。本罪は、強盗行為が先で強姦が後だったときに成立した。逆の場合は強姦罪強盗罪併合罪となった。

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