強姦罪(読み)ごうかんざい

精選版 日本国語大辞典 「強姦罪」の意味・読み・例文・類語

ごうかん‐ざい ガウカン‥【強姦罪】

〘名〙 一三歳未満の婦女を姦淫(かんいん)することによって、または暴行脅迫を用いて一三歳以上の婦女を姦淫することによって成立する罪。刑法一七七条に規定被害者の名誉を考え親告罪とされているが、輪姦の場合には、告訴がなくても処罰できる。

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デジタル大辞泉 「強姦罪」の意味・読み・例文・類語

ごうかん‐ざい〔ガウカン‐〕【強×姦罪】

暴行または脅迫によって女性を姦淫かんいんする罪。平成29年(2017)の刑法改正により構成要件法定刑が見直され、強制性交等罪に改められた。
[補説]改正前の刑法第177条が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられた。被害者が13歳未満の女子の場合は本人の同意があっても成立した。法改正により非親告罪となり、監護者猥褻罪監護者性交等罪が新設された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「強姦罪」の意味・わかりやすい解説

強姦罪
ごうかんざい

2017年(平成29)の刑法改正以前に規定されていた性犯罪名の一つ。改正後は罪名が「強制性交等罪」に変更されるとともに処罰範囲が拡大され、法定刑の下限が3年以上から5年以上に引き上げられた。

 旧刑法では、暴行・脅迫によって13歳以上の女子を姦淫(かんいん)するか、13歳未満の女子を姦淫する罪で、3年以上の有期懲役に処せられた(旧刑法177条。狭義の強姦罪)。本罪の被害者が、13歳以上である場合は、その反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を手段とすることを要したが、13歳未満の場合には、暴行・脅迫がなく、被害者の承諾(同意)に基づく場合についても本罪が成立した。

 また、女子の心神喪失もしくは抵抗不能に乗じて、または心神喪失もしくは抵抗不能に陥れて姦淫した場合も、強姦罪に準じてその刑が科された(旧刑法178条2項。準強姦罪。現行刑法では準強制性交等罪)。被害者がすでに熟睡泥酔の状態にあることを利用する場合やアルコール、睡眠薬をひそかに混入した飲み物を飲ませる場合などがこれに該当した。ただし、相手を殴って気絶させるなど、暴行・脅迫によって被害者を心神喪失もしくは抵抗不能の状態に陥れる場合には強姦罪が成立した。二人以上の者が現場で共同して強姦罪を犯した場合(いわゆる輪姦)は、4年以上の有期懲役に処せられた(旧刑法178条の2。集団強姦罪。現行刑法では廃止。強制性交等罪の刑の下限が5年以上に引き上げられたため、集団強姦罪は強制性交等罪に組み込まれた)。これらの罪の未遂も処罰された(旧刑法179条)。さらに、これらの罪または未遂罪を犯して被害者を死傷させた場合は、無期または3年以上の懲役に処せられた(旧刑法181条2項。強姦致死傷罪。現行刑法では強制性交等致死罪となり無期または6年以上の懲役)。強姦罪は、旧刑法では親告罪(告訴がなければ公訴を提起できない罪)とされていたが、現行刑法の強制性交等罪は非親告罪とされている。

 これらの罪は、これまでの刑法の規定の位置からみると社会法益、とくに性道徳または性風俗に対する罪と解されたが、今日では、むしろ、個人の性的自由、とくに女子の貞操を保護するための罪と解されている。なお、強姦罪(強制性交等罪)は、行為者と以前から性的関係があった場合にも成立しうる。夫婦間の場合には、判例によれば、原則として不成立であるが、夫婦関係がすでに破綻(はたん)している場合は成立しうる。

[名和鐵郎 2018年1月19日]

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百科事典マイペディア 「強姦罪」の意味・わかりやすい解説

強姦罪【ごうかんざい】

暴行または脅迫をもって13歳以上の女子を姦淫(かんいん)する罪,また暴行・脅迫の有無を問わず13歳未満の女子を姦淫する罪で,刑は3年以上の有期懲役。人の心神喪失・抗拒不能に乗じ,または人を心神喪失・抗拒不能ならしめて姦淫する罪は,強姦罪と同じく処罰され,準強姦罪と呼ばれる。いずれも未遂を処罰し,親告罪であるが,2人以上の者が現場で共同して犯したときは非親告罪。これらの罪を犯し,よって人を死傷に致した者は,無期または5年以上の懲役(刑法177条以下)。なお,状況によっては,夫が妻に対して強姦罪を犯し得るし,共同正犯の場合には女子も本罪を犯し得る。加害者が親族の場合や,被害者が幼児・少女である場合などにおける〈泣き寝入り〉が問題となっており,また日本の刑罰規定や判例上の量刑が軽すぎるとの批判もある。2000年の刑事訴訟法改正により,強姦罪など親告罪である性犯罪の告訴期間(従来6ヵ月以内)の制限が廃止された。2004年,集団強姦罪(刑は懲役4〜20年。集団強姦致死傷罪は懲役6〜20年か無期)の新設を含む刑法改正がなされた。→性暴力
→関連項目強制猥褻罪

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強姦罪」の意味・わかりやすい解説

強姦罪
ごうかんざい
Vergewaltigung

暴行または脅迫を手段とし女性を抗拒不能の状態において姦淫する罪。被害者が 13歳未満の場合には,暴行,脅迫の有無,同意の有無にかかわらず強姦罪を構成する (刑法 177) 。強姦罪は,女性の性的自由を保護法益とする。生殖器の接合で既遂となるが,未遂も処罰される。女性の名誉を保持するため親告罪であるが,告訴したとしても,法廷における審理の過程で女性側に多大の心的苦痛が与えられることが多いため問題になっている。また,いわゆる輪姦の場合は親告罪ではない (180条2項) 。女性も男性と共謀して強姦罪の正犯となりうるとするのが判例である。妻に対する強姦罪の成立は,原則的には否定的に解するのが一般である。

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世界大百科事典(旧版)内の強姦罪の言及

【強姦】より

…一般には暴行または脅迫によって婦女と姦淫することをいう。
[強姦罪]
 刑法上,暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した場合強姦罪として処罰される(刑法177条前段)。姦淫とは性交の意味である。…

【性犯罪】より

…保護法益別では,強姦,強制わいせつ等は個人の性的自由を侵害するものであり,売春,わいせつ文書頒布等は,健全な性風俗を侵害するものと考えられている。 対策としては,たとえば,強姦罪は,青少年の集団による輪姦事件が多数を占め,青少年期のある程度一過性のものと考えうるものもある。しかし,過剰性欲や性倒錯等の性的異常者による犯行は,ときに常習性をもちやすいため,刑事政策上困難な問題を提供する。…

【わいせつ罪】より

…(2)わいせつ物頒布罪等 わいせつな文書,図画その他の物を頒布,販売,公然陳列または販売目的で所持する罪で,刑は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料(175条)。(3)強制わいせつ罪および強姦罪 前者は強制してわいせつな行為を行う罪であり(176条。くわしくは〈強制わいせつ罪〉の項参照),後者は強制的に姦淫する罪である(177条。…

※「強姦罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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