後用権

産学連携キーワード辞典 「後用権」の解説

後用権

「後用権」とは、再審により回復した特許権通常実施権特許法第176条)のことである。例えば、一度は無効審決を受けた特許権が特許にかかる再審により回復した場合、当該発明の実施事業を行っている者等は、無効審決確定後から再審請求登録前における期間中、その目的の範囲内において通常実施権を有することができる。「後用権」は、権利が消滅したものと信じて実施したにもかかわらずそれが認められなくなるということが公平の見地から妥当でない理由により規定されている。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む