精選版 日本国語大辞典 「御用頼」の意味・読み・例文・類語 ごよう‐たのみ【御用頼】 〘 名詞 〙① 江戸時代、寺社奉行所で、裁判を手伝わすため、勘定奉行配下の留役(評定所留役)を頼むこと。また、その留役。寺社奉行所には幕府の裁判に熟練した役人がいなかったため、この処置がとられた。[初出の実例]「寺社奉行衆御用頼之留役、前々より有之候得共」(出典:徳川禁令考‐前集・第三・巻二三・安永五年(1776)五月)② 江戸時代、大名・旗本が、寺社・町・勘定の三奉行のうち所管奉行に、内々に事務の処理を依頼すること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例