御用頼(読み)ごようたのみ

精選版 日本国語大辞典 「御用頼」の意味・読み・例文・類語

ごよう‐たのみ【御用頼】

〘名〙
① 江戸時代、寺社奉行所で、裁判を手伝わすため、勘定奉行配下の留役評定所留役)を頼むこと。また、その留役。寺社奉行所には幕府の裁判に熟練した役人がいなかったため、この処置がとられた。
※禁令考‐前集・第三・巻二三・安永五年(1776)五月「寺社奉行衆御用頼之留役、前々より有之候得共」
② 江戸時代、大名旗本が、寺社・町・勘定の三奉行のうち所管奉行に、内々に事務の処理を依頼すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android