復籍(読み)フクセキ

デジタル大辞泉 「復籍」の意味・読み・例文・類語

ふく‐せき【復籍】

[名](スル)
婚姻養子縁組で他の戸籍に入った者が、離婚離縁などによって、もとの戸籍にかえること。
退学によって学籍を離れたものが、復学すること。

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精選版 日本国語大辞典 「復籍」の意味・読み・例文・類語

ふく‐せき【復籍】

〘名〙
① 婚姻・養子縁組によって他の戸籍にはいった者が、離婚、離縁などによって再び元の戸籍にかえること。復戸。〔布令字弁(1868‐72)〕
学校を除籍されていたものが復学すること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「復籍」の意味・わかりやすい解説

復籍
ふくせき

離婚・離縁、婚姻の死亡解消などによって婚姻前または養子縁組前の氏へ復する場合には、原則として、婚姻前または養子縁組前に在籍した戸籍に入る(戸籍法19条1項本文)。これを復籍という。復籍は強制されるわけではなく、本人が新戸籍編製の申し出をした場合には、新しい戸籍が編製される(同法19条1項但書)。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「復籍」の意味・わかりやすい解説

復籍
ふくせき

復氏する者が入籍前 (たとえば婚姻,養子縁組前) の戸籍復帰入籍すること (戸籍法 19) 。ただし,必ずしも復籍する必要はなく,復氏者は新戸籍の編製を申し出ることもでき,また前の戸籍が除かれているときにも新戸籍が編製される。

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