恵林寺郷
えりんじごう
恵林寺を含む近郷の同寺領をさすとみられるが、範囲などは未詳。永禄六年(一五六三)一〇月吉日の恵林寺領穀米并公事諸納物帳および同年一一月吉日の恵林寺領検地日記に両町屋・黒沢と並んで「郷分」が記され、これが恵林寺郷にあたると考えられる。郷分の年貢地には勤軍役御家人衆一二名のもつ計一三貫八四〇文(ほかに検地踏出の御免地二三貫八八〇文)、三本木・藤木・腰越、徳輪(現三富村)などの惣百姓のもつ計三四貫二二〇文(うち検地踏出一六貫四〇文)、屋敷は三三間・四貫三〇〇文分があり、年貢地は計五二貫三六〇文となる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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