憲法53条と臨時国会召集

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憲法53条と臨時国会召集

憲法53条は「衆院か参院いずれかの4分の1以上の議員要求すれば、内閣臨時国会召集を決定しなければならない」と規定。要求から召集までの期間に関する明文規定はないが、今月14日の衆院予算委員会では内閣法制局長官が「合理的期間を超えないうちに臨時国会を召集しなければならない」と答弁した。また2012年の自民党改憲草案は「要求があった日から20日以内の臨時国会召集」を掲げている。

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