共同通信ニュース用語解説 「憲法53条」の解説
憲法53条
臨時国会の召集規定に関する憲法条文。衆参両院いずれかの総議員の4分の1以上が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。召集期限は記されていない。内閣が要求に応じないまま、毎年開かれる通常国会の開会を迎えた事例も3回ある。2017年には安倍内閣が約3カ月、召集要求に応じず、国に損害賠償を求める複数の訴訟が起きた。那覇、岡山両地裁は判決で「違憲の余地がある」との判断を示す一方、いずれも請求は棄却した。
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