投資信託の用語集 「投資運用業者」の解説 投資運用業者 金融商品取引業は従来の証券業や投資信託委託業等の幅広い概念を含むが、そのうち、資産運用の関係の業について、金商法にもとづき登録した業者のこと。投資運用業は、以下の行為を業務として行う。 ①投資信託の運用委託契約その他投資一任契約に基づいて、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。 ②投資信託の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。 ③ファンド等の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。 投資信託委託会社もJ-REITの運用会社も投資運用業の一種である。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報