デジタル大辞泉 「排他条件付取引」の意味・読み・例文・類語 はいたじょうけんつき‐とりひき〔ハイタデウケンつき‐〕【排他条件付取引】 独占禁止法が禁止する、不公正な取引方法の一つ。事業者が取引相手に、競合他社と取引しないことを不当に求めること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
流通用語辞典 「排他条件付取引」の解説 排他条件付取引 力の強い優位者が正当な理由もないのに弱い立場にある相手に自己以外の事業者との取引をしないことを条件として行う取引のこと。このような条件は取引相手を選択する自由を制限することになるとともに、公正な競争を阻害することになり、不公正な取引方法のひとつとみられる場合がある。しかし、安定した取引関係を継続することは取引する企業にとっては好ましい場合もあり、必ずしも否定できないとする考え方もある。 出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報