損害保険会社

保険基礎用語集 「損害保険会社」の解説

損害保険会社

損害保険会社とは、予測不能な事故火災などによって受ける損害に対し、一定金額(保険金)を支払う保障をしている会社を指します。自動車保険火災保険などを扱っている会社がこれにあたります。このような事故や火災は予測ができず、いつ保険金の支払いが起こるかわかりませんので、ある程度のお金を常に用意しておく必要があります。そのために、預かり資産の運用は、短期貸付預金など安全性の高いもので行っています。子会社を通じた生命保険会社からの業務参入の解禁や1998年からの保険料の自由化により、損保業界内における競争は激しくなっています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の損害保険会社の言及

【損害保険】より

…損害保険として日本の商法が定めているのは偶然な事故により被った損害が塡補される保険で,火災保険運送保険海上保険の3種類であるが,今日では各種の新しい保険が行われるようになっている。損害保険は多義の用語であるが,生命保険以外の保険ないし,保険のうち損害保険会社が営業するものの意味で用いられることが多い。 こうした意味の損害保険には次の2種類がある。…

【保険業】より

…これに基づき96年10月より損保の生保子会社11社と外資系2社が生保市場に,生保の損保子会社6社が損保市場に参入した。
[保険業の規模]
 生命保険会社は45社,損害保険会社は33社ある(1998年9月現在)。また総務庁〈事業所統計調査〉(1996)によれば,保険業の従業者は約67万人,事業所数は約2万2000である。…

※「損害保険会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android