損害保険料控除制度(読み)そんがいほけんりょうこうじょせいど

損害保険用語集 「損害保険料控除制度」の解説

損害保険料控除制度

火災保険傷害保険医療費用保険等を契約して保険料を支払うと、所得税および住民税について、その支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者課税所得から差し引かれる制度をいいます。基本的には、自動車保険の保険料は損害保険料控除の対象にはなりません。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む