改正健康増進法

共同通信ニュース用語解説 「改正健康増進法」の解説

改正健康増進法

「望まない受動喫煙をなくす」ことを基本的な考えとして、多くの人が集まる施設の種類ごとに禁煙対策を定める法律。健康影響が大きい子ども患者を特に配慮し、学校や病院行政機関などの「第1種施設」は敷地内禁煙とし、飲食店や宿泊施設などの「第2種施設」は原則屋内禁煙を求めている。一方客席面積が100平方メートル以下の既存の小規模飲食店は喫煙を認める経過措置を設けるなど例外的な位置付けも多く、対策が不十分との指摘もある。

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