政府の補償事業(読み)せいふのほしょうじぎょう

損害保険用語集 「政府の補償事業」の解説

政府の補償事業

ひき逃げや無保険車による事故のように加害者(賠償義務者)が不明、あるいは判明していても自賠責保険をつけていなかった場合などで、自賠責保険による救済対象とならない被害者に、政府がその損害てん補する制度をいいます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む