損害保険用語集 「政府の補償事業」の解説 政府の補償事業 ひき逃げや無保険車による事故のように加害者(賠償義務者)が不明、あるいは判明していても自賠責保険をつけていなかった場合などで、自賠責保険による救済の対象とならない被害者に、政府がその損害をてん補する制度をいいます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by