ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育委員会法」の意味・わかりやすい解説
教育委員会法
きょういくいいんかいほう
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… 現行の教育委員会制度は戦後初期のものと比べ大きく改編されており,問題点も少なくない。この制度は第1次アメリカ教育使節団報告書(1946)の勧告にもとづき,アメリカで発達した教育委員会board of educationの制度を範としつつ,戦後日本の教育改革の重要な柱として,教育委員会法(1948公布)によって初めて設置されたものである(戦前,ごく短期間だが民選制の学務委員の設置(1879)や啓明会による独自の教育委員会構想(1920)はあった)。戦後の教育改革においては,戦前の中央集権的,官僚的な教育行政の機構と機能の根本的な改革がめざされ,改革の〈三原則〉として教育行政の民主化,地方分権化,自主性の確保(一般行政からの独立)が掲げられ,教育委員会制度はこれらを保障するものといわれた。…
…地方教育行政の組織及び運営に関する法律(1956公布)の略称で,地教行法と略す場合もある。教育委員会の設置,学校その他の教育機関の職員の身分取扱い,その他地方自治体における教育行政のしくみ・運営について定めた法律で,教育委員会の組織・権限などを規定していた教育委員会法(1948公布)が廃止され,代わって新たに制定された。そのおもな特色は,教育委員会法における教育委員の公選制(自治体住民による直接投票制)を,自治体の長が議会の同意を得て任命する制度に改めたこと,教育長の任命承認制(任命承認主体は,都道府県の教育長は文部大臣,市町村の場合は都道府県教育委員会)の導入,教育事務処理についての文部大臣の是正措置要求権の法定,さらに教育委員会にあった教育予算の提案権を自治体の長に移したことなどである。…
※「教育委員会法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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