地方教育行政の組織及び運営に関する法律(読み)ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつ

昭和 31年法律 162号。地方自治体における教育行政組織および運営についての基本的かつ基礎的な事項を定めた法律。地方公共団体の組織運営一般について定めた地方自治法の特別法とでもいうべきものである。すなわち,地方公共団体の教育行政機関としての教育委員会設置,その組織,権限および長の教育行政における役割を明らかにし,学校等の教育機関の設置,管理の基本,その職員の任命その他身分を明確にするとともに県費負担教職員制度を採用し,さらに文部大臣および教育委員会相互間の関係などを定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の言及

【教師】より

…その後,54年には教育公務員特例法の一部改正により,地方公務員である教育公務員の政治活動の制限範囲が国家公務員なみに強化され,また同時に出された〈義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法〉とともに教師の市民的自由が制限されるようになった。ついで56年に公布された〈地方教育行政の組織及び運営に関する法律〉(地方教育行政法)を根拠に翌57年以降,教師の勤務評定が行われ始めた。その実施に対しては日教組などによる強い反対があり,これを機に教職のあり方についての議論が行われた(勤評闘争)。…

【地方教育行政法】より

…地方教育行政の組織及び運営に関する法律(1956公布)の略称で,地教行法と略す場合もある。教育委員会の設置,学校その他の教育機関の職員の身分取扱い,その他地方自治体における教育行政のしくみ・運営について定めた法律で,教育委員会の組織・権限などを規定していた教育委員会法(1948公布)が廃止され,代わって新たに制定された。…

※「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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