新エネルギー利用特別措置法(読み)シンエネルギーリヨウトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

しんエネルギーりよう‐とくべつそちほう〔‐トクベツソチハフ〕【新エネルギー利用特別措置法】

《「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の略称電力会社が供給する電力の一定量以上を自然エネルギーでまかなうことを義務づけた法律対象となる新エネルギーは、太陽光発電風力発電バイオマス発電地熱発電、小型の水路式発電など。平成15年(2003)4月施行。新エネルギー等利用法。RPS法

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