旅館業法の特例

共同通信ニュース用語解説 「旅館業法の特例」の解説

旅館業法の特例

昨年11月に国が決定した国家戦略特区の規制緩和措置の一つ。ホテル旅館通常、旅館業法施行令で一定数以上の客室フロント設置が義務付けられている。しかし、特例では一室が25平方メートル以上であることや、施設利用に関する外国語案内の設置などの要件を満たせば、マンションアパート空き部屋を宿泊施設として活用できる。フロントを設置しなくてもよいため宿泊費を安く抑えられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む