旅館業法の特例

共同通信ニュース用語解説 「旅館業法の特例」の解説

旅館業法の特例

昨年11月に国が決定した国家戦略特区の規制緩和措置の一つ。ホテル旅館通常、旅館業法施行令で一定数以上の客室フロント設置が義務付けられている。しかし、特例では一室が25平方メートル以上であることや、施設利用に関する外国語案内の設置などの要件を満たせば、マンションアパート空き部屋を宿泊施設として活用できる。フロントを設置しなくてもよいため宿泊費を安く抑えられる。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

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