日本国憲法第二十五条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウゴジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十五条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉社会保障公衆衛生について規定する。
[補説]日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む