日用品小売市場

流通用語辞典 「日用品小売市場」の解説

日用品小売市場

ひとつの建物の中に、生鮮食品をはじめ一般食料品、日用品などを扱う小売店が出店している小売業態をいう。わが国では大正7年(1918)に公認市場が最初にでき、庶民にとっての日常的な商業施設として都市部を中心に今日まで存在してきており、スーパー・マーケットの清流ともいえる。「商調法(=小売商業調整特別措置法)」の規定では、都の特別区政令指定都市小売市場(店舗面積の大部分が50平方メートル未満の店舗に区分され、10以上の小売商が入居しているもの)を開設するには、知事の許可を要するとされている。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

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