星室裁判所印刷条令(読み)せいしつさいばんしょいんさつじょうれい(その他表記)Star Chamber Decree

改訂新版 世界大百科事典 「星室裁判所印刷条令」の意味・わかりやすい解説

星室裁判所印刷条令 (せいしつさいばんしょいんさつじょうれい)
Star Chamber Decree

エリザベス1世が1586年6月23日,星室裁判所に出させた印刷・出版取締りの条令。絶対王政型言論統制法規の典型。印刷・出版のギルドステーショナーズ・カンパニー)を手足に使い,印刷機台数,徒弟数などを制限,国教会の機構を主にした事前検閲システムを規定する。1637年に諸規定をより精細にした改正条令が出され,言論統制に実効をあげるが,印刷・出版業の発展にとってこの条令は足かせとなり,それによる異端,反対意見の厳しい抑圧は,圧制のシンボルとして不満,怒りを集積させた。ピューリタン革命の勃発後,41年の星室裁判所廃止とともに消滅した。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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