…もっとも,時効完成を知りながら時効を主張することを潔しとしない人が,時効利益を放棄できることはいうまでもない。
[時効の中断・停止]
時効の進行中に一定の事由が生ずると,それまで経過した期間を御破算にして,その事由終結後新たに時効期間を進行させる制度を,時効の中断という。民法は,中断事由として(1)請求(裁判上の請求がその中心である),(2)差押え,仮差押え,仮処分,(3)承認(まだ弁済していないことを自認するような債務者の行為)を定めている(147条)。…
※「時効の中断」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」