すべて 

時服料(読み)じふくりょう

精選版 日本国語大辞典 「時服料」の意味・読み・例文・類語

じふく‐りょう‥レウ【時服料】

  1. 〘 名詞 〙 夏・冬の二季衣服の料にあてるために朝廷が給付する絁・布・鍬・鉄など。皇親・官人その他給付対象ごとに定めた規定が大宝令以来の諸法令に散見される。
    1. [初出の実例]「皆給時服料」(出典令義解(718)祿)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞 実例 初出
すべて 

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む