デジタル大辞泉 「普通養子縁組」の意味・読み・例文・類語 ふつうようし‐えんぐみ〔フツウヤウシ‐〕【普通養子縁組(み)】 養子が、実親との親子関係を維持したまま、養親と親子関係を結ぶ、通常の養子縁組。特別養子縁組に対していう。[補説]養親と養子の同意により成立し、養子に年齢制限はない。成年に達すれば、養親になることができるが、尊属や年長者を養子にすることはできない。戸籍には、実親と養親が併記される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例