書留小包(読み)カキトメコヅツミ

デジタル大辞泉 「書留小包」の意味・読み・例文・類語

かきとめ‐こづつみ【書留小包】

書留の取り扱いをする小包郵便物
[補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では小包郵便法の適用外となり、荷物扱いとなった。現在、ゆうパック(旧一般小包)には50万円までの実損額を補償する「セキュリティーサービス」、ゆうメール(旧冊子小包)には「書留」を付加することができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「書留小包」の意味・読み・例文・類語

かきとめ‐こづつみ【書留小包】

  1. 〘 名詞 〙 書留にした小包郵便物。
    1. [初出の実例]「書留小包郵便物 書留小包」(出典:逓信省令第四二号‐明治三三年(1900)九月一日・三六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android