従来、郵便法(昭和22年法律165号)で定められていた、信書以外のものを内容とする郵便物のことで、正しくは小包郵便物といった。2007年(平成19)10月、日本郵政公社の民営化に伴う法改正により、小包郵便物は郵便法の定める郵便物には該当しなくなり、荷物扱いとなった。現在、民営化に伴い設立された郵便事業株式会社(日本郵便)によって集荷、配達、再配達等が行われている荷物が、従来、小包とよばれていたものである。この制度は1892年(明治25)に創設された。小包には、信書の同封はできないが、無封の添え状または送り状は同封できた。小包に一言添えたいのが人情であり、1951年(昭和26)に小包に添付して届ける小包葉書が発行され(2003年4月1日から販売中止)、1982年には、定形郵便物、郵便書簡などを小包に密着させ、小包と同時に配達する同時配達制度が設けられた。同時配達は定形郵便物など25グラム以内のもので、小包のあて所の住所と氏名を記載したものであるとともに、表面に「同時配達」と表示することになっていた。
[小林正義]
現在、日本郵便によって集荷、配達、再配達等が行われている荷物には、ゆうパック(旧、一般小包)、ゆうメール(旧、冊子小包)、エクスパック(EXPACK(エクスパック)500。旧、定形小包)、ポスパケット(旧、簡易小包)、心身障害者用ゆうメール(旧、心身障害者用冊子小包)、聴覚障害者用ゆうパック(旧、聴覚障害者用小包)、点字ゆうパック(旧、盲人用点字小包)がある。
(1)ゆうパック 物品、食品など幅広い物品の送付に利用される。目的別にチルドゆうパック、冷凍ゆうパック、ゴルフ・スキーゆうパック、空港ゆうパックなどがある。
(2)ゆうメール 1999年に開設されたが、これは1966年に誕生した書籍小包と、1989年から取扱いが始められていたカタログ小包を統合し、冊子小包とされていたものである。書籍・雑誌、商品カタログ、各種マニュアル、パンフレット、会報、カレンダーなど冊子形状の印刷物が対象で、以前より利用の幅が広がった。
(3)EXPACK500 A4版の書類が250枚ほど入る厚紙仕様の専用封筒を500円で販売、ポストへの投函(とうかん)も可。2003年から。
(4)ポスパケット 1キログラムまでの荷物を、全国どこでも400円で送ることができる。ポストへの投函も可。2006年から。
(5)心身障害者用ゆうメール 図書館法に基づく図書館と、身体に重度の障害のある人、知的障害の程度の重い人のために、郵便による図書の閲覧用に設けられた制度である。
(6)聴覚障害者用ゆうパック 聴覚障害者用のビデオテープを内容とし、聴覚障害者およびその福祉を増進することを目的とする日本郵便が指定した施設との間で、テープの貸出、返却に利用できるものである。
(7)点字ゆうパック 点字図書を内容とするものである。
[小林正義]
(1)ゆうパック 長さ、幅、厚さの合計が1.7メートル以内で、重量は30キログラム(以下キロと省略)までである。ゆうパックラベルを用いる。
(2)ゆうメール 大きさはゆうパックと同じであるが、重量は3キロまでである。内容が確認できるよう開封にするか、見本を提示する。表面に「ゆうメール」と表示が必要(「冊子小包」の表示も可)。
(3)EXPACK500 248ミリメートル×340ミリメートルの専用封筒を用いる。重量は30キロまで。
(4)ポスパケット 長さ34センチメートル、幅25センチメートル、厚さ3.5センチメートル以内で、重量は1キロまで。
(5)心身障害者用ゆうメール (2)のゆうメールと同じ要件であるが、荷物の表面に、図書館から差し出されるものは「図書館用ゆうメール」と図書館の名称と所在地、図書館あては「図書館用ゆうメール」と表示が必要。
(6)聴覚障害者用ゆうパック 施設から差し出されるものは「聴覚障害者用ゆうパック」と施設の名称と所在地、障害者から施設あては「聴覚障害者用ゆうパック」と表示が必要。
(7)点字ゆうパック 「点字ゆうパック」と表示が必要である。
[小林正義]
内容品の性質、形状、重量に応じ、送達途上で毀損(きそん)せず、かつ他の郵便物に損傷を与えないよう、しっかり包装しなければならない。ゆうメールの場合は、内容の確認ができるように、開封か、外部の一部を無色透明にしておくことになっている。1983年に、「ゆうパック」と愛称される大中小3種類の包装用品が発売された。その後、大型の包装用品、袋型の包装用品、スキー板やボストンバッグ用の包装用品など、さまざまな種類が販売されている。
[小林正義]
(1)ゆうパック 地帯(同一都道府県内および第1~7地帯の計8地帯)別に、サイズ(長さ、幅、厚さの3辺の合計)ごとに料金が設定されている。60(3辺計60センチメートルまで。以下同)、80、100、120、140、160、170サイズがある。料金の割引制度として、持込割引(郵便局等の窓口に持込み1個につき100円割引)、複数口割引(宛先(あてさき)が同一のものを同時に2個以上6個以下差し出す場合、1個につき50円割引)、同一あて先割引(差出日前1年以内に差し出されたゆうパックで同一の宛先が記載されているラベルの控えを添えて差し出す場合、1個につき50円割引)、数量割引(同時に10個以上差し出す場合、差出個数、サイズ、地帯の区分に対応した金額を適用)
(2)ゆうメール 地帯別の料金はなく、重量別に3キロまでの料金が設定されている。料金の割引制度として数量割引(同時にまたは一定期間内に大量に差し出す場合、1回ごとまたは一定期間内の差出個数により割引)がある。
(3)心身障害者用ゆうメール、聴覚障害者用ゆうパック、点字ゆうパック ゆうメールと同じく3キロまでの重量別に料金設定をされているが、ゆうメールの半額である。点字ゆうパックは、3キロを超える場合、重量・地帯別に料金が設定されている。
[小林正義]
地域振興策の一つとして、1983年に日本全国の特産品、名産品を産地から直接ゆうパックで届けるふるさと小包、日本の名産品を利用者がカタログから選び、海外に小包で送る海外ふるさと小包(2006年3月末で終了)が、1985年には、海外の商品を利用者がカタログから選び、海外からゆうパックで届けてもらうワールドゆうパックが登場した(2003年3月末で廃止)。なお「ふるさと小包」は、これまで日本郵政公社が取り扱っていたが、郵政民営化以降、郵便局株式会社直営のカタログ販売事業として、全国の郵便局などでサービスが展開されている。
1996年にはチルドゆうパック(旧、保冷郵便)が開設され、生鮮食品などが簡便に、安心して送れるようになった。また、1999年からは、受取人の在宅時間にあわせて荷物を配達してもらうことができるようになった。これは差出しの際、午前、午後、夕方、夜間という配達時間帯を指定するものである。2004年からは、ゆうパックはコンビニエンス・ストアでも引受けを行なうようになった。
[小林正義]
『山口修編『郵便博物館』(1987・ぎょうせい)』
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