小包郵便物(読み)コヅツミユウビンブツ

デジタル大辞泉 「小包郵便物」の意味・読み・例文・類語

こづつみ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【小包郵便物】

従来通常郵便物はがき手紙など)以外の、小形の物品内容とする郵便物のこと。平成19年(2007)郵政民営化に伴う法改正により、郵便法の定める郵便物には該当しなくなり、荷物扱いとなった。ゆうパックゆうメールポスパケットなどがこれにあたる。国際郵便では、信書その他の物を内容とする郵便物をいう。

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精選版 日本国語大辞典 「小包郵便物」の意味・読み・例文・類語

こづつみ‐ゆうびんぶつ ‥イウビンブツ【小包郵便物】

〘名〙 小包郵便として発送する物品。信書以外の小型の物品を内容とするもので、包装表面に「小包」と記す。明治二五年(一八九二)取扱いを開始した。小包。〔仏和法律字彙(1886)〕

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世界大百科事典(旧版)内の小包郵便物の言及

【郵便】より

…航空機の使用は1919年の航空郵便の試行に始まり,漸次拡充を見たが,東京~大阪~福岡間の航空郵便が正式に開設されたのは29年のことである。航空機の利用は従来は速達扱いの場合に限られていたが,66年10月から普通扱いの小型通常郵便物(定形郵便物,郵便書簡,郵便はがき)の,82年5月から本土~沖縄間,沖縄県内相互間で大型通常郵便物の,同年6月からは全国で速達小包郵便物の航空機輸送を開始した。一般に遠距離には航空機や鉄道,近距離には自動車がそれぞれ使用されていたが,84年2月には鉄道主体の輸送体系を自動車主体の体系に大改正し,86年10月には鉄道郵便局を全廃した。…

※「小包郵便物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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