有価証券偽造等罪(読み)ユウカショウケンギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「有価証券偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

ゆうかしょうけんぎぞうとう‐ざい〔イウカシヨウケンギザウトウ‐〕【有価証券偽造等罪】

公債証書官庁証券会社株券などを偽造変造したり、虚偽記入をしたりする罪。刑法第162条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。有価証券偽造罪

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