有価証券偽造等罪(読み)ユウカショウケンギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「有価証券偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

ゆうかしょうけんぎぞうとう‐ざい〔イウカシヨウケンギザウトウ‐〕【有価証券偽造等罪】

公債証書・官庁の証券・会社の株券などを偽造・変造したり、虚偽の記入をしたりする罪。刑法第162条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。有価証券偽造罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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