…このことは,債務者にとって履行が猶予されていることを意味する。これを〈期限の利益〉という。債務者は,債権者を害しないかぎり期限の利益を放棄できるとともに,一定の事由(破産宣告など)が生じた場合にはこれを喪失する(民法137条)。…
※「期限の利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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