ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「条約締結の承認」の意味・わかりやすい解説 条約締結の承認じょうやくていけつのしょうにん 憲法では条約締結権を内閣に認めているが,締結の事前または事後に国会の承認を経ることと定められている。承認に関し衆参両院で議決が異なる場合には両院協議会が開かれ,それでも一致がみられないときには衆議院の議決が優先される。あるいは,衆議院が承認の議決をしたにもかかわらず,国会開会 30日以内に参議院の議決が行われない場合には条約は自然承認される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by