株式消却(読み)かぶしきしょうきゃく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式消却」の意味・わかりやすい解説

株式消却
かぶしきしょうきゃく

発行済株式のうち特定の株式を消滅させる,会社行為会社法自己株式消却することができる旨を定める(178条1項)。会社は消却する自己株式の種類と数を定め,取締役会設置会社においては取締役会決議による決定を必要とする。消却の結果として発行済株式総数が減少するが,発行可能株式総数には影響しない。

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世界大百科事典(旧版)内の株式消却の言及

【株式】より

…株式併合の場合には,株式分割と異なり,併合に適する株式の数を記載した株券(3株を1株に併合するときは3の整数倍の株式の数を記載した株券)については,併合後の株式数を記載したものとみなすことができ,株券の交換を要しない。
[株式の消却]
 株式数が減少するもう一つの場合に株式消却がある。特定の株式を消滅させることであり,株主に配当すべき利益をもってする場合(212条1項但書・2項)および資本減少の場合(212条1項・2項)がある。…

※「株式消却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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