ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式消却」の意味・わかりやすい解説
株式消却
かぶしきしょうきゃく
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…株式併合の場合には,株式分割と異なり,併合に適する株式の数を記載した株券(3株を1株に併合するときは3の整数倍の株式の数を記載した株券)については,併合後の株式数を記載したものとみなすことができ,株券の交換を要しない。
[株式の消却]
株式数が減少するもう一つの場合に株式消却がある。特定の株式を消滅させることであり,株主に配当すべき利益をもってする場合(212条1項但書・2項)および資本減少の場合(212条1項・2項)がある。…
※「株式消却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」