取締役会設置会社(読み)とりしまりやくかいせっちがいしゃ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取締役会設置会社」の意味・わかりやすい解説

取締役会設置会社
とりしまりやくかいせっちがいしゃ

取締役会を置く株式会社,または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社(会社法2条7号)。株式会社は定款に定めれば取締役会を置くことができるが,公開会社,監査役会設置会社,委員会設置会社においては取締役会の設置が義務づけられている。取締役会設置会社の取締役は 3人以上でなければならない。原則として取締役会に業務の執行をゆだねるため,取締役会設置会社の株主総会においては,会社法に規定する事項および定款で定めた事項にかぎり決議することができる(295条2項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む