核物質防護条約(読み)かくぶっしつぼうごじょうやく(その他表記)Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核物質防護条約」の意味・わかりやすい解説

核物質防護条約
かくぶっしつぼうごじょうやく
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

平和利用のための核物質を不法な取得および使用から守り,不正行為をした者を処罰することを目的とする国際条約。 1979年に国際原子力機関 IAEA加盟国により採択され,1987年2月8日に発効。日本は 1988年に締約国となった。柱は,(1) 国際輸送中の核物質が自国の領域内または自国管轄下の船舶・航空機内にある場合適切な防護措置をとること,(2) 国内法を制定し核物質の不法な取得・使用,核物質を用いた殺人傷害などの行為を犯罪として処罰することである。

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