ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「根本法」の意味・わかりやすい解説 根本法こんぽんほうfundamental law 一般的には,基本法とも訳され,憲法と同義であるが,立憲思想史の上では中世以来の「根本法 lex fundamentalis」に特定される。その内容は中世キリスト教世界を背景とする神法,自然法および封建的契約観念であり,支配者の恣意的支配を抑制するものと考えられた。近代においても思想的影響力を維持し,社会契約論の理念はその表現であるといえる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by