検察庁法(読み)ケンサツチョウホウ

共同通信ニュース用語解説 「検察庁法」の解説

検察庁法

検察官の定年任免、検察庁の組織規定。国家公務員法の特別法に当たる。法相は個々の事件について検事総長のみを指揮できるとする「指揮権」を14条に定める。改正案では、検事総長以外は63歳とする定年を2022年度から2年ごとに1歳ずつ65歳まで上げ、検事総長は現行の65歳のままとする。検事長や検事正ら幹部には63歳で役職を退く「役職定年制」を導入。定年の延長は、国家公務員法の規定を適用し、内閣や法相の判断で認めると明文化し、検事長らは66歳、検事総長は68歳まで勤務可能とした。

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世界大百科事典(旧版)内の検察庁法の言及

【検察制度】より

… 戦後,日本国憲法の制定に伴い,司法と行政との分離がより徹底され,司法大臣の監督下にあった裁判所が三権の一翼として独立し,検察と裁判が分離された。裁判所構成法に代えて裁判所法(1947公布)および検察庁法(1947公布)が制定され,検察庁法が現在の検察制度の基本法となるのである。
[現在の検察制度]
 検察庁法によると,検察官は,検事総長,次長検事,検事長,検事および副検事の総称である。…

※「検察庁法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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