検疫法の停留

共同通信ニュース用語解説 「検疫法の停留」の解説

検疫法の停留

検疫所長の権限で、特定感染症病原体に感染した恐れのある人を一定期間、指定医療機関や宿泊施設に収容できる措置新型コロナウイルスに関しては昨年2月の政令改正で可能となった。措置中に逃走した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。検疫法では感染患者を入院させるなどの措置を取る「隔離」もある。

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