共同通信ニュース用語解説 「検疫法の停留」の解説 検疫法の停留 検疫所長の権限で、特定の感染症の病原体に感染した恐れのある人を一定期間、指定の医療機関や宿泊施設に収容できる措置。新型コロナウイルスに関しては昨年2月の政令改正で可能となった。措置中に逃走した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。検疫法では感染患者を入院させるなどの措置を取る「隔離」もある。更新日:2021年6月8日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by