検疫法(読み)ケンエキホウ

デジタル大辞泉 「検疫法」の意味・読み・例文・類語

けんえき‐ほう〔‐ハフ〕【検疫法】

船舶航空機を介して国内常在しない感染症病原体が国内に侵入することを防ぐための法律。昭和26年(1951)施行検疫感染症や、対象となる船舶・航空機の検疫官による検査隔離消毒などの防疫措置について定める。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「検疫法」の意味・わかりやすい解説

検疫法
けんえきほう

検疫感染症(おもに日本に常在しない感染症で、国内に持ち込まれると流行するおそれが強いもの)の侵入を防止するため海外から来航する船舶、航空機を対象に行われる検疫措置について規定した法律(昭和26年法律第201号)。1951年、国際衛生規則に準拠した検疫体制の整備のために制定され、以来改正が重ねられている。検疫法では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症予防・医療法)に規定する1類感染症のほか、政令により随時必要と認められる疾患を検疫感染症と定められるようにしている。同法規定により、対象となる船舶や航空機の乗組員乗客貨物などは入国に際し、定められた検疫港や検疫飛行場などにおいてそれぞれ検疫官による質問、診察、検査を受けなければならない。検疫の結果、検疫感染症患者(疑似を含む)が発見された場合には船舶、航空機の停留、消毒、感染者等の隔離や入院、物品の移動禁止や廃棄などの措置や汚染船舶の回航指示、また汚染したおそれのある場合の潜伏期間内の乗組員、乗客の監視などが同法の諸規定によって行われる。また同法では、その他に検疫所が行う応急防疫措置、緊急避難、伝染病媒介のネズミ族、昆虫類や食品の調査、船舶、航空機の飲料水検査、海水検査など港湾、空港の衛生管理業務、予防接種などの申請業務などについて定めている。ただし、検疫所の重要な業務には検疫法によらず、食品衛生法によって行われる輸入食品の監視がある。

[西澤光義]

『検疫所関係行政研究会監修『検疫関係法令通知集』7訂版(2004・中央法規出版)』

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百科事典マイペディア 「検疫法」の意味・わかりやすい解説

検疫法【けんえきほう】

検疫伝染病(コレラ・ペスト・痘瘡・黄熱)の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することを防止するための措置を定めた法律(1951年公布,1952年施行)。検疫,患者等の隔離,汚染船舶等の停留,その他の衛生措置,検疫官等につき規定。検疫伝染病以外の伝染病に準用されることもある。
→関連項目隔離(衛生)

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栄養・生化学辞典 「検疫法」の解説

検疫法

 検疫を実施するための法律.

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