出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…職業性の健康障害は,特定の職業にのみ発生するもの(狭義の職業病),一般にも発生する疾病が職業性の因子によって発生したもの,すでに存在した健康障害が職業因子の影響によって悪化したもの(例,高血圧者に過重な負荷が加わって発生した脳出血)などが含まれる。日本の労働基準法75条の定めでは,職業性の健康障害のうち,業務との因果関係が認められ,治療を必要とするものを業務上疾病と定め,それを労働基準法施行規則35条の別表第1の2に列記している。これを表,表(つづき)に示す。…
※「業務上疾病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」