療養補償(読み)リョウヨウホショウ

デジタル大辞泉 「療養補償」の意味・読み・例文・類語

りょうよう‐ほしょう〔レウヤウホシヤウ〕【療養補償】

災害補償の一。労働者が業務上負傷し、または病気にかかった場合、使用者から必要な療養費用として受ける補償

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精選版 日本国語大辞典 「療養補償」の意味・読み・例文・類語

りょうよう‐ほしょうレウヤウホシャウ【療養補償】

  1. 〘 名詞 〙 災害補償の一つ。労働者が業務上負傷したり、病気になったりした場合、全快または打切り補償を支払われるまで、使用者から必要な療養の費用として受ける補償。

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人材マネジメント用語集 「療養補償」の解説

療養補償(給付)

・療養保障とは、労働者が業務上負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその費用の範囲で必要な療養を行ったり、かかった費用を負担しなければならない(労働基準法第75条第1項)。
・しかしながら、負傷・疾病の費用負担は莫大な金額がかかることが予想され、企業存続にも関わる可能性もある。そのために、企業の負傷・疾病に対する療養負担を、労災保険に企業が加入することにより、その負担を国が給付という形で行う。
・療養保障給付とは、労働者の業務上または通勤中に起きた傷病を療養するために給付される補償を言う。
療養給付には、(1)療養の給付(現物給付)、(2)療養の費用の給付 の2種類があり、企業が労災保険に加入することにより、労働者は結果として、自己負担無く必要な療養を受けることができる。

(1)療養の給付(現物給付)
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等で必要な療養を受けた場合、その必要な療養が給付となる。

(2)療養費用の給付
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等以外で必要な療養を受けた場合、事後かかった費用の全額負担が給付となる。

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百科事典マイペディア 「療養補償」の意味・わかりやすい解説

療養補償【りょうようほしょう】

災害補償の一種。労働者が業務上で負傷したり病気になった場合,全快するか打切補償がなされるまで使用者がその負担で必要な療養を行い,またはその費用を補償することをいう。労働基準法労働者災害補償保険法,国家公務員災害補償法地方公務員災害補償法などに規定

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世界大百科事典(旧版)内の療養補償の言及

【労働者災害補償】より

…労働者が仕事のうえで負傷し,病気になり,負傷や病気の結果身体障害が残り,または死亡した場合に,労働基準法または労働者災害補償保険法による労災補償が行われる。補償の種類としては,(1)傷病の療養のための療養補償,(2)療養のための休業中に従前の賃金の6割が支払われる休業補償,(3)傷病が治った(症状が固定した)場合に残った障害の程度に応じて支払われる障害補償,(4)労働者の死亡当時その収入によって生活していた遺族に支払われる遺族補償および葬祭料がある。これらの労災補償は業務災害に対するものであるから,健康保険や厚生年金保険の対象となる私傷病と区別する必要が生じる。…

【労働者災害補償保険】より

…労基法は,労働者を雇用する企業=使用者の,労働災害に対する補償責任とその法定最低給付を定めている。労基法は,業務上の負傷・疾病等に対して,医療給付を行う療養補償,現金給付として休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料などを定めているが,労働災害の場合でも労働者に重大な過失があるときは,休業補償や障害補償が行われない場合があり,また療養開始後3年経過しても治癒しない場合に療養・休業給付を打ち切る一時金による打切補償の定めもある。 労基法上の制度の限界を克服して,使用者の補償責任を分損化して補償を確実,迅速,公平にするために,法定拠出と法定給付による保険方式を定めているのが,労働者災害補償保険法である。…

※「療養補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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