デジタル大辞泉 「権令」の意味・読み・例文・類語 ごん‐れい【権令】 県令に次ぐ県の地方長官。明治4年(1871)、権知事を改称して置かれ、同11年に廃止された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「権令」の意味・読み・例文・類語 ごん‐れい【権令】 〘 名詞 〙 明治四年(一八七一)一一月二七日、権知事を改称して県においた地方長官。県の行政事務を管理し、法律命令を執行する、奏任官または勅任官。明治一一年七月二五日廃止。[初出の実例]「権令(ゴンレイ)岩村高俊を始め其他の県官尽力して」(出典:近世紀聞(1875‐81)〈染崎延房〉一二) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の権令の言及 【県令】より …廃藩置県直後302を数えた県は,1871年11月一挙に3府72県に統合され,政府任命の地方長官が赴任した。同月公布の県治条例で,県の長官は令(かみ)または権令(ごんのかみ)と称されたが,その後78年の府県官職制で府県長官の称は府知事,県令と統一された。県令は身分的に奏任四等(開港場のある県は勅任三等)に位置づけられ,任免権は太政官が握った。… ※「権令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by