県令(読み)ケンレイ

デジタル大辞泉 「県令」の意味・読み・例文・類語

けん‐れい【県令】

昔の中国で、県の長官
明治4年(1871)廃藩置県によって県に置かれた長官の呼び名。明治19年(1886)に知事改称
旧制で、県知事の発した命令

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精選版 日本国語大辞典 「県令」の意味・読み・例文・類語

けん‐れい【県令】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治四年(一八七一)から一九年までの県の長官の呼び名。同一九年の地方官制公布により知事と改称される。
    1. [初出の実例]「岩手県庁へ臨幸各課御通覧の後ち仮玉座へ着御、此時県令より事務条例を捧げ奉り」(出典:郵便報知新聞‐明治九年(1876)七月一三日)
  3. 旧制で、県知事が部内の行政事務について、その職権または特別の委任により、管内一般またはその一部に発した行政命令。この制度は地方官官制に基づくもので、昭和二二年(一九四七)に廃止された。
    1. [初出の実例]「県令を以て、明年度より断然石灰の使用を禁止すと」(出典:風俗画報‐二三三号(1901)人事門)
  4. 郡司(ぐんじ)の唐名。
    1. [初出の実例]「寄雨多県令江維緒一絶」(出典:菅家文草(900頃)四)
  5. 中国で県の長官の古称。〔後漢書‐和帝紀注〕

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改訂新版 世界大百科事典 「県令」の意味・わかりやすい解説

県令 (けんれい)

1871年(明治4)から86年にいたる間の県の長官。廃藩置県直後302を数えた県は,1871年11月一挙に3府72県に統合され,政府任命の地方長官が赴任した。同月公布の県治条例で,県の長官は令(かみ)または権令ごんのかみ)と称されたが,その後78年の府県官職制で府県長官の称は府知事,県令と統一された。県令は身分的に奏任四等(開港場のある県は勅任三等)に位置づけられ,任免権は太政官が握った。任用にあたっては能力重視がかかげられたものの,実際には西南雄藩の志士層が多く登用された。旧佐幕藩には特にその傾向が強い。福島事件の弾圧者として著名な三島通庸の例のように,県令は新政府の官僚として住民に君臨し,封建体制から近代国家への脱皮政策を強行し,これに反対する農民騒擾(そうじよう)に対しては警察・軍隊の力を背景に弾圧した。県令は県の最高責任者として管内の行政全般を掌握したが,重要行政はすべて大蔵省を中心とする中央各省へ稟議(りんぎ)して許可をえねばならず,専決処分を許された事項についても事後報告の義務を課せられるなど,上級官庁の厳しい統轄下に置かれた。しかし法体系の未整備,通信交通網の不全という条件下で激しい社会情勢の変動にさらされ,臨機の対応を迫られる場合も多かった。1880年には府県会が開かれたが,議会と県令との間には県の行財政をめぐってしばしば対立がおこり,議決不認可や原案執行の事態を招いた。86年7月の地方官官制で県令は県知事となった。
知事
執筆者:


県令 (けんれい)
xiàn lìng

中国,地方行政区画県の最高長官。春秋戦国時代から出現する県の長官は,はじめは宰,公,正など一定しなかったが,秦代郡県制の確立とともに万戸以上は県令,以下を県長とするようになった。漢の半ば以後,唐までは県令に統一され,隋・唐時代,県が7等級に分けられると,その位階にも差等が生じた。宋以後君主独裁制の発達とともに,〈天子に代わって県を知(しろしめ)す(権知県事)〉を略した知県の名が成立。武官など特殊な場合に県令が使われることになる。
知事
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「県令」の意味・わかりやすい解説

県令
けんれい

1871年(明治4)から86年までの県の長官。71年4月の廃藩置県後302を数えた県は同年11月一挙に72県に統合され、同月公布の県治条例で令(かみ)または権令(ごんのかみ)と称される地方長官が任命された。その後77年の府県官職制で、府県長官の称は府知事、県令と統一された。県令は身分的に奏任官または勅任官とされ、任免権は太政官(だじょうかん)が握った。県令の多くは薩長(さっちょう)を中心とする雄藩の志士出身者で、新政府の官僚として人民に君臨し、封建体制から近代国家への脱皮を図る政策を強引に遂行した。最高責任者として県内の行政事務全般を掌握したが、重要行政はすべて中央各省の許可を必要とし、専任処置を許された事項も報告の義務を課せられた。しかし、法体系の未整備、通信交通網の不全、地域差の残存という状況下で県令の自由裁量の働く余地は後世に比べて強かった。86年の地方官官制により県令は県知事となった。

[大島美津子]

『大島美津子著「地方政治」(福島正夫編『日本近代法体制の形成 上巻』所収・1981・日本評論社)』

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百科事典マイペディア 「県令」の意味・わかりやすい解説

県令【けんれい】

1871年の廃藩置県後の県の長官の名称。1886年の地方官官制で行政組織も大幅に変わり呼称も知事となった。→三島通庸

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「県令」の意味・わかりやすい解説

県令
けんれい

明治4 (1871) ~1886年の間太政官制のもとでおかれた県の長官をいう。明治4年7月,従来の地方制であった府藩県制を府県制に統一し,同年 11月県治条例の職制によって,府知事はそのまま知事,県知事は県令または権令と改称された。 86年7月,地方官制によって県令は廃止され知事がおかれた。また,旧地方官制のもとで,県知事の職権または特別委任によって発令された命令をいう。

県令
けんれい

中国の春秋戦国期以降の郡県制のもとにおける県の長官。郡の長官である大守に対するもの。宋代以後は京官による県の長官は知県といわれ,選人によるものが県令といわれた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「県令」の解説

県令
けんれい

明治初期の地方長官の名称
戊辰 (ぼしん) 戦争後の明治新政府では,政府の直轄領の府・県と旧来の藩の三治制が行われ,それぞれ知府事・知県事・知藩事(のち藩知事)が中央集権体制の一翼をになっていたが,1871年廃藩置県後は県治条例の公布により,県令と改称された(3府の長官のみ府知事)。'86年地方官官制の公布により府県ともに知事に統一され現在に至る。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「県令」の解説

県令
けんれい

明治前期の県の行政長官の官職名。1871年(明治4)の廃藩置県以後,11月2日の府県官制の改正により全国は府と県に統合され,府の長官は知事,県の長官は令と定められた。廃藩置県後の人事では旧藩主ではなく,赴任先と無関係の者を選ぶことが原則で,とくに幕末維新の功労者が多かった。86年の地方官官制で,府県ともに知事を行政長官とすると改正された。

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普及版 字通 「県令」の読み・字形・画数・意味

【県令】けんれい

県宰。

字通「県」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の県令の言及

【地方官】より

…版籍奉還後は藩主をそのまま地方官とし知藩事と称した。71年の廃藩置県によって藩が廃止され全国が府県に編成されて以後,府の長官は府知事,県の長官は県令と称され,その任免権は太政官がにぎった。このころの地方官には西南雄藩出身者が多く,政府の監督下に中央集権政策を強力に遂行した。…

【知事】より

…五代の府州の長官は節度使,防禦使,団練使,刺史のいずれかで,すべて武臣で占められていた。県令は文官であったが,県内に多くの鎮が置かれ,武人の鎮将が鎮内の徴税,軍事警察,獄訟等の実権を握って府州に直属し,県令はまったく無力であった。そこで宋朝は武人の政治組織を打破すべく,文官の県尉に捕盗警察の権をゆだね,鎮将を廃止し,中央政府の官職の肩書を持つ官僚(京朝官,高等官をいう)を派遣して知県事に任じ,県政の振興をはかり,またしだいに節度使以下の武人に替えて京朝官を遣わし,知州事,知府事に任じ,武人の州長は辺境の要地に残されるだけとなった。…

※「県令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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